本文へ移動

住居確保給付金

離職や解雇、やむを得ない休業等で家賃の支払いにお困りの方へ

住居確保給付金は、離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少した場合に、一定の要件を満たした方を対象に家賃相当額(上限あり)が支給される制度です。
支給期間は原則3か月間(延長は2回まで、最長9カ月間)です。
支給された給付金は家主もしくは不動産仲介業者等に自治体から直接支払われます。

対象要件

(1)主たる生計維持者が
   ①離職・廃業後2年以内 もしくは
   ②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している

(2)直近の月の世帯収入合計額が基準額以下である
   わずかに上回る場合でも該当する可能性があります

(3)世帯の預貯金の合計額が基準額以下、及び100万円以下である

※富良野市の場合
世帯全員分を合算
単身世帯
2人世帯
3人世帯
4人世帯
5人世帯
(2)収入基準額
   (月額)
103,000 円
145,000 円
174,000 円
208,000 円
242,000 円
(3)貯蓄基準額
468,000 円
690,000 円
846,000 円
1,000,000 円
1,000,000 円

(4)求職活動要件として、ハローワーク等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
   具体的には
   ・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回以上)
   ・企業等への応募(週1回以上)
   ※ただし、自営業者の方については、ハローワーク等への求職申込に代えて、
    事業再生のための活動ができる場合もあります

支給額

富良野市の場合


単身世帯
2人世帯
3人世帯
4人世帯
5人世帯
支給家賃額
(月額の上限額)
25,000 円
30,000 円
33,000 円
33,000 円
33,000 円

※世帯収入額が基準額を超える場合、上限額から減額されます

住居確保給付金の流れ

支給される家賃は、富良野市から直接、賃貸人等に支給されます。

社会福祉法人
富良野市社会福祉協議会
〒076-0057
北海道富良野市住吉町1-28
TEL.0167-39-2215
FAX.0167-39-2216
 
2024年3月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOPへ戻る