住居確保給付金
住居確保給付金の支給期間が延長されます
、住居確保給付金は、離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方で、就職にむけた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額(上限あり)を自治体から家主に支給する制度です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、令和2年4月20日から対象者が拡がり、離職・廃業から2年以内の方に加え、休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方も対象となりました。
また、これまで支給期間は原則3か月間、最長9カ月間となっていましたが、令和3年1月1日以降、最長12カ月まで延長することが可能になりました(ただし、令和2年度中に新規申請して受給開始した方に限る)。
さらに、3か月間の再支給の申請期間が、令和4年3月末日まで延長されました。
※収入要件、資産要件のほか、所定の求職活動を行う方が対象となります。