緊急小口資金【特例貸付】
緊急小口資金【特例貸付】
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、生活費の貸付を行います。
※本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります。
※本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります。
※申込み完了から、概ね1週間~10日で貸付決定・貸付金振込となります(審査あり)。
■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※1世帯1回のみのお申込みです。
※生活保護受給世帯は対象外です。債務整理中の方は場合によってはお申込みできません。
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※1世帯1回のみのお申込みです。
※生活保護受給世帯は対象外です。債務整理中の方は場合によってはお申込みできません。
■貸付上限額
以下の①~⑥に該当する場合、20万円以内
① 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいる場合
② 世帯員に要介護者がいる場合
③ 4人以上の世帯である場合
④ 世帯員に子の世話を行うことが必要となった労働者がいる場合 ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子 ・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
⑤ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足する場合
以下の①~⑥に該当する場合、20万円以内
① 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいる場合
② 世帯員に要介護者がいる場合
③ 4人以上の世帯である場合
④ 世帯員に子の世話を行うことが必要となった労働者がいる場合 ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子 ・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
⑤ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足する場合
⑥上記のほか、特に資金需要が認められる場合
その他の場合、10万円以内
その他の場合、10万円以内
■据置期間 令和4年3月31日までに申請した場合:1年以内
令和4年4月1日以降に申請した場合:令和5年12月末まで
■償還期間 2年以内
■貸付利子・保証人 無利子・不要
※償還期間経過後は、残金に対し延滞利子(年利3.0%)がつきます。
■申込締切 令和4年9月末まで
■償還期間 2年以内
■貸付利子・保証人 無利子・不要
※償還期間経過後は、残金に対し延滞利子(年利3.0%)がつきます。
■申込締切 令和4年9月末まで
【必要書類】
①借入申込者の身分証明書(運転免許証など)
②世帯全員分の住民票の原本(発行後3か月以内、マイナンバーの記載ないもの)
③借入申込者の預金通帳またはキャッシュカード(貸付金を振り込む口座)
④新型コロナウイルス感染症の影響により減収したことの分かる確認書類(給与明細や通帳など、減少前と減少後の両方)
①借入申込者の身分証明書(運転免許証など)
②世帯全員分の住民票の原本(発行後3か月以内、マイナンバーの記載ないもの)
③借入申込者の預金通帳またはキャッシュカード(貸付金を振り込む口座)
④新型コロナウイルス感染症の影響により減収したことの分かる確認書類(給与明細や通帳など、減少前と減少後の両方)
⑤申込書類(事務所にご準備しております)
※償還方法は原則、口座振替(北海道銀行、北洋銀行、ゆうちょ銀行のうちいずれか)となっております。
★お願い★
お申込みの際は、事前にお電話でご連絡ください。